山や川、湖などで自然を体感しながら野生鳥獣を追い、自らの知恵と腕で、また愛犬や猟友とのチームワークで獲物を捕る楽しみ。そこに狩猟の奥深さと魅力があります。
狩猟は、シカやイノシシなどによる様々な農林漁業被害の抑制にも貢献でき、増えすぎた生息数を適正に調整しながら、人と野生鳥獣が共存していくために重要な役割を担っています。
猟友会入会のススメ

栃木県猟友会には20の支部があり、原則的にお住まいの地域の支部を通して年度ごとに狩猟者登録をすることで、栃木県猟友会および大日本猟友会への入会が同時に完了します。猟友会には熟練者が多数在籍しているため、狩猟に関する技術や知識はもちろんのこと、様々な情報を得ることができます。
また、会員になると次のようなサービスが受けられます。
- 大日本猟友会共済保険とハンター保険への加入 (*1)
- 狩猟用ベスト・帽子の無料配布 (*2)
- 各種情報の提供(大日本猟友会及び栃木県猟友会の会報発行・その他)
- 狩猟者登録申請手続き(県内・外)
- 3年ごとの狩猟免許更新手続き
- 会員同士の交流・親睦会行事(射撃大会等)への参加
- 猟銃用火薬類無許可譲受票の交付
- 各種研修会の受講(狩猟事故防止射撃等)
- キジ・ヤマドリの放鳥
*1 狩猟者登録には原則的に保険への加入が必須です。
*2 狩猟用のベストと帽子を着用せずに狩猟事故を起こした場合、共済保険金が減額される場合があります。
狩猟免許を取得しよう

狩猟を始めるにあたり、まずは「狩猟免許」を取得しましょう。
法定猟具(猟銃・空気銃・罠・網)を使用して狩猟をするには、それぞれの猟具に対応した狩猟免許が必要です。
猟銃・空気銃: 第一種銃猟免許
第一種銃猟免許
使用出来る猟具:散弾銃(スラッグ銃含む)、空気銃、および散弾銃所持10年後にライフル銃も使用可能
想定される獲物:散弾銃・空気銃 鳥類・中小型獣類(タヌキ、キツネ、ウサギ等) スラッグ銃およびライフル銃 大型獣類(シカ、イノシシ、クマ)
狩猟免許取得以外に必要な手続き:猟銃等所持許可申請
空気銃: 第二種銃猟免許
使用出来る猟具:空気銃
想定される獲物:鳥類・中小型獣類(タヌキ、キツネ、ウサギ等) 6.35mmおよび7.62mm口径のプレチャージ式空気銃であれば大型獣類(シカ、イノシシ)の罠の止め差しにも使用可能
狩猟免許取得以外に必要な手続き:猟銃等所持許可申請
罠: わな猟免許
使用出来る猟具:くくり罠、箱罠等
想定される獲物:獣類
網: 網猟免許
使用出来る猟具:はり網、谷切網等
想定される獲物:鳥類・中小型獣類(ウサギ等)
上記のうち、第一種銃猟免許は猟銃と空気銃ふたつの猟具に対応していますが、第二種銃猟免許で使用できるのは空気銃のみですのでご注意ください。
免許の取得には管轄の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格しなければなりません。試験は「適正」「知識」「技能」の3つに分かれており、全てにパスすると「狩猟免状」が発行されます。免許は3年ごとの更新となり、そのつど講習の受講が必要です。
栃木県では7月~11月の間に試験が実施されております。申し込みに関する詳細は栃木県のホームページをご覧ください。
栃木県猟友会ではすべての試験日に対応する「事前講習会」を開催しております。ベテランの猟友会員が親切に指導にあたり、合格率が飛躍的に向上するため、受講をお勧めいたします。
銃砲所持許可について

法定猟具のうち、罠と網は誰でも所持することができますが、猟銃と空気銃を所持するには管轄公安委員会からの許可が必要です。第一種および第二種銃猟免許を取得しただけでは、銃による狩猟はできません。銃砲所持許可の取得については、所轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。また、銃砲店でも親切に相談に乗ってくれます。
銃砲所持許可取得のステップ
狩猟免許取得や銃砲所持許可については、環境省の狩猟ポータルサイトやNOTEにも詳しく解説されていますのでご参照ください。
銃を所持するために必要なステップは、こちらをご覧ください。
各種講習会の場所や日程など
銃砲所持許可申請書類などのダウンロード
狩猟者登録をしよう

狩猟免許を取得して、必要な猟具を揃えたら、狩猟を行う都道府県に対して年度ごとに「狩猟者登録」をしなければなりません。登録には、3,000万円以上の共済または損害賠償保険への加入、もしくはそれと同等の賠償能力を証明する必要があります。お住まいの地域の栃木県猟友会支部を通じて年度ごとに狩猟者登録をしていただくことで、栃木県猟友会と大日本猟友会の両方に入会が完了し、他損事故補償限度額4,000万円の狩猟事故共済保険を利用することができます。
各支部の連絡先はこちらから。